公立高校入試の調査書とは? 兵庫県教育委員会の資料による

兵庫県教育委員会の資料からのコピペです。一言一句、そのままです。原本をご覧になりたい方はこちらをどうぞ。

 令和2年度兵庫県公立高等学校入学者選抜要綱

毎年変わりませんが、もちろん最新年度版も教育委員会のHPで公開されています。兵庫県教育委員会のHPから誰でも簡単に見れます。実際の調査書の様式なども見れて楽しいですよぉ~。

入試情報について | 公立学校で学ぶ | 兵庫県教育委員会 (hyogo-c.ed.jp)

(学力検査の内容)

1007 学力検査は、「国語」、「社会」、「数学」、「理科」、「英語(聞き取りテストを含む。以下同じ。)」の5教科で実施する。その際、中学校学習指導要領に示されている5教科の目標に則し、基本的事項について出題し、知識・技能及びこれらを活用する思考力、判断力等基礎的な学力についての検査とする。ただし、学力検査において総合学科のみを志望し、実技検査での受検を希望する者は、出願時に「音楽」、「美術」、「保健体育」、「技術・家庭」の4教科の実技検査のうちの希望する1教科を届け、学力検査のうちの1教科に代替することができる。その際、実技検査は、中学校学習指導要領に示されている4教科の目標に則し、基本的事項について検査する。

調査書・学年学習評定一覧表等 (調査書作成委員会の設置)

3006 各教科の学習の記録については、次のとおりとする。 (1) 第1、第2学年の評定は、生徒指導要録に基づき、5~1の5段階とする。 (2) 第3学年の評定は、令和2年1月以降において、第1、第2学期の成績を十分参考 にして行う。この場合、生徒全員について、教科ごとに、5段階とする。

学力検査の実施

単独選抜を行う高等学校は、判定資料(A)、(B)、(C)をもとに、次の(1)~(5)のとおり合否判定を行う。

判定資料(A)・・・調査書の各教科の学習の記録の第3学年の、「国語」、「社会」、「数学」、「理科」、「外国語」の5教科の評定の和を4倍した値と、「音楽」、「美術」、「保健体育」、「技術・家庭」の4教科の評定の和を7.5倍した値との総和(総配点250点)による資料(別表1の評定換算表参照。)

判定資料(B)・・・調査書の各教科の学習の記録以外の諸記録を総合した資料

判定資料(C)・・・学力検査(各教科100点、総配点500点)の結果を県教育委員会の定めた方法によって採点し、それを0.5倍した資料

(1) 判定資料(A)と(C)とを同等に取り扱い、合否を判定する。その際、判定資料 (B)は参考として用い、調査書には、この他判定となるよう留意する。ただし、過年度卒業者については、判定資料(C)を重視して合否の判定を行う。

他の調査書の記入事項

(8)「参考事項」の欄には、上記(3)~(7)に関することのほか、次の事項等で該当するもの について記入する。 ア 中学校生徒指導要録の「各教科の学習の記録」に照らして、「観点別学習状況」 の評価等における顕著な事項 イ 成績の変動の特に著しい者についての特記事項 ウ 特に優れている教科についての特記事項 3007 出欠の記録については、次のとおりとする。

(1) 第3学年の出欠の記録は、令和2年1月末日までのものを記入する。

(2) 「欠席の主な理由」の欄には、欠席理由の主なものを記入する。

3008 特別活動の記録等については、次のとおりとする。

(1) 生徒会・学級会の委員経験、学級活動・生徒会活動・学校行事等特別活動、部活動、 学校外における活動の成果、ボランティア活動等のうち顕著なものがあれば記入する。

(2) 第4119項(4)の事項に関して、中学校が「特別活動、部活動等に関する特別取扱い」 を希望する場合は、その活動の記録、成績、意欲等について具体的に朱書する。

(3) その他、調査書の各項目に関して特に参考となることがあれば記入する。

「特別活動、部活動等に関する特別取扱い」

令和2年度兵庫県公立高等学校入学者選抜要綱に基づき、3月実施の入学者選抜の学力検査(単独選抜実施校)における「特別活動、部活動等に関する特別取扱い」を実施する。

○選抜要綱

1006(基本方針)「調査書の特別活動、部活動等の記録において顕著な内容がある場合には、その内容を各高等学校の特色に応じて評価して特別に取り扱うことができる。」

4212(5)「当該高等学校の合否判定の境界線に当たる点数からこの点数の10%に当たる点数を減じた点数を合格の下限として、特別に合否の判定を行う。」

1実施校数(1)全日制課程(※定時制課程該当なし)

県立市立合計実施校数 県立24  市立4   合計28校

ここからは私の意見です

特別扱いを実施する28校で、芦屋や神戸東灘、西宮で、まあまともに考えれば受験する学校はありません。ほとんどが田舎の商業学校や工業学校などです。毎年この制度で入学する生徒は兵庫県全域で20名ほどです。詳しくは上の兵庫県のHPに書いてあります。

それに、条件は「調査書の特別活動、部活動等の記録において顕著な内容がある場合には、その内容を各高等学校の特色に応じて評価して特別に取り扱うことができる。」です。「ウチの子、マジメにクラブやって全国大会に出たんですぅ~」ではどうにもならないんですよ。田舎の定員割れの学校の宣伝になるように全国大会で活躍できるような「顕著」じゃない限り。

おわかりいただけたでしょうか。合否判定は得点化された3年生の1,2学期の通知簿と当日の学力テストの結果しか判定には用いられません。調査書には出席日数もクラブ活動も生徒会活動も諸記録に記載されますが、参考とされるだけで、合否判定には一切関わりありません。1,2年の成績も得点化されません。

もちろん、調査書の諸記録に記入されるかも知れない「コイツはロクでもないやつだ。」というような先生の心象などまったく関係ございません。昔、札付きの不良が合格点を取った東京の公立高校で、この不良の入学を阻止する手段がなく、校長が得点をいじって不合格にしたことがばれて免職になりました。生徒と教師を守るためでも、諸記録を参考にして不合格になどできないんです「都立高が入試の点数改ざん 受験生2人を不合格に(ID:1105028)5ページ – インターエデュ (inter-edu.com)」。入試は入社試験とは違うんです。

お子さんが大切なら、くだらない噂話に振り回されないで、公開されている進学の資料くらい読むべきです。

– 15 – (1) 判定資料(A)と(C)とを同等に取り扱い、合否を判定する。その際、判定資料 (B)は参考として用い、総合判定となるよう留意する。ただし、過年度卒業者については、判定資料(C)を重視して合否の判定を行う。 なお、面接を実施したときは、その結果を合否判定の資料に加えることができる。

(3) 登校する意志があるにもかかわらず、やむを得ない事由により中学校における第3 学年の出席日数が40日未満の者についても、上記(2)に基づいて評定を行うことを原則 とする。ただし、資料が整わないために上記(2)に基づく評定が困難な場合は、当該生徒の各教科に対する関心・意欲や知識・理解の程度等を勘案して評価の高いものをaとし、以下順にb、c、d、eの記号を用いて5段階の評定を行い、その評定を朱書するとともに、「参考事項」の欄に「a、b、c、d、e評定」と朱書する。 この場合、中学校長からの副申書(様式3)及び中学校長印を押印した本人自筆の自 己申告書(様式4)を調査書に添えて提出することとする。 (4) 過年度卒業者については、生徒指導要録に記載した記録を記入する。この場合、第 3学年の評定は朱書し、「参考事項」の欄に「○年度卒」と朱書する。 (5) 県外の中学校から出願する者の第3学年の評定は、その所在する都道府県の公立高 等学校入学者選抜要綱に基づいて行った評定を朱書し、「参考事項」の欄にその旨を 朱書する。 (6) 第3学期に転入したため、その中学校での5段階評定ができない場合は、前の中学校 の第2学期末の評定を朱書し、「参考事項」の欄にその旨を朱書する。 また、第3学期になってからの海外からの帰国や施設からの編入学のため、その中学 校での5段階評定ができない場合にも、上記の取扱いに準じて記入する。 (7)「総合的な学習の時間」における学習の活動及びその成果について顕著なものがあれ ば、「参考事項」の欄に簡潔に記載する。

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芦屋で500人以上、個別指導20年のベテラン講師が、毎日・全教科、中学生と高校生を指導します。御影高校・神戸高校、関西学院・同志社・神戸大学・大阪大学を目指す特進個別塾です。

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